ごみの圧縮機械に右腕挟まれ切断 清掃時に機械停止せず 廃棄物処理業者を送検 三田労基署
2025.03.29
【送検記事】
東京・三田労働基準監督署は、廃棄物を圧縮する機械を稼働させたまま清掃作業を行ったとして、一般廃棄物処理業の㈱ヨドセイ(東京都豊島区)と同社主任を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで東京地検に書類送検した。令和6年4月、労働者が機械に右上腕を挟み込まれ、切断する労働災害が発生している。
労災は、同社が清掃やごみの処理業務を請け負っていた宿泊施設内で発生した。施設内のごみ集積所には、ごみを圧縮する機械が設置されていた。
被災者は、同機械の上部からごみを投入する作業を行いながら内部の清掃作業をしていたところ、転倒した。その際、右腕が機械の内部に入り、ごみを圧縮する部分に挟み込まれている。
同社は、労働者に清掃作業を行わせる際、機械を停止しなかった疑い。同労基署は違反の理由として、「安全よりも効率を優先していたようだ。機械がごみを圧縮する動きが遅かったため、危険性を軽視していた」と話している。
【令和7年3月12日送検】