介護職の処遇改善を支援/社会保険労務士齊藤事務所 代表 齊藤 広幸

2021.05.30 【社労士プラザ】
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社会保険労務士齊藤事務所 代表 齊藤 広幸 氏

 私は、東京都板橋区で開業し、間もなく3年目を迎える。社会保険労務士事務所を開業する以前、介護事業所で勤務していた経験があり、そのご縁もあって介護事業所に特化したサポートを業務として行っている。

 この原稿を書いているのが4月16日。令和3年度処遇改善計画書の提出締切りである4月15日を無事に経過し、ほっと一息ついたところである。

 処遇改善計画書とは、介護事業所が処遇改善加算を算定するために、毎年度提出する計画書のことである。通常は翌年度の計画書を2月末日までに提出するのだが、3年度は介護報酬改定に伴う様式変更があったため延期となっていた。

 処遇改善加算を簡単に説明すると、介護事業所の毎月の売上げに一定の加算率を乗じた額が、処遇改善加算として上乗せされるものである。

 処遇改善加算を算定するためには、キャリアパスの仕組み、研修制度や資格取得支援の整備、昇給制度の構築、職場環境を良くするための取組み等を実施することが要件となっており、社会保険労務士として支援できることがとても多い。

 また、受け取った処遇改善加算の額を上回る額を、介護職員の賃金改善に充てることがルールとなっている。そのため、介護職員の賃金に密接にかかわる処遇改善加算のアドバイスができることは、介護事業所をサポートする社会保険労務士として必須な知識と考えている。

 新型コロナウイルスの影響でオンラインの活用が増え、介護事業所の皆様も日々の業務や地域の勉強会等でオンラインに対応されている。

 弊所のお客様ともオンラインを活用しながら支援を行うことができており、処遇改善計画書の作成においても、とても効率的に進めることができたと感じている。

 私が処遇改善加算の実務を行うなかで、とても嬉しく思うことがある。一つは介護事業所の方々にとても喜んでもらえること。これは当然として、もう一つは同業者との出会いが増えたことである。

 処遇改善加算について業務の依頼を受けたが対応が難しく、私に相談をしてくださる社会保険労務士の方との出会いが毎年必ずある。

 昨年は電話とメールでの対応だったが、今年はオンラインを使って顔を合わせることもでき、同時に、日々の業務の情報交換や雑談もすることができ、これもまた楽しみの一つとなっている。

 今年は開業3年目となるが、何よりも人との出会いを大切にしながら、日々感謝の気持ちを忘れずに、様ざまなことにチャレンジしていきたい。

社会保険労務士齊藤事務所 代表 齊藤 広幸【東京】

【webサイトはこちら】
https://saitoh-sr.com/

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令和3年6月7日第3307号10面 掲載

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