『使用者』の労働関連コラム

2020.11.01 【社労士プラザ】
労使紛争の早期解決へ/社会保険労務士法人 今井人事労務事務所 今井 憲之

 労使紛争への社労士のかかわりについて私見を記述する。  一般的に労使紛争といえば、弁護士がかかわるものだと考えられている。ならば社労士はどうなのか。  裁判に至った場合は弁護士しか、かかわることができず、当然社労士は原則かかわることができない。しかし、裁判に移行する前の労使紛争においては社労士のかかわりが弁護士以上に必要と考える。  そ……[続きを読む]

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