1カ月間1日も休日を与えず書類送検 大阪西労基署

2017.10.05 【送検記事】
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 大阪西労働基準監督署は違法な休日労働を行わせた設備工事業者と同社の工事課長を、労働基準法第35条(休日)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。

 同社は今年1月1日からの1カ月間、大阪支社の労働者1人に、1日も休日を与えずに働かせた。同支店では、休日労働にかかる36協定の締結し、届け出ていたが、協定では休日労働を月2回までと定めていた。

 労働基準監督署が書類送検をする際は、事前に複数回の是正指導が行われることが一般的だが、本事案では是正指導などは行われなかった。

 【平成29年8月29日送検】

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