”困りごと”解決へ工夫/曽根社会保険労務士事務所 所長 曽根 浩之

2014.07.28 【社労士プラザ】
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曽根社会保険労務士事務所 所長
曽根 浩之 氏

 当事務所は、サービスの目玉に「戦略的就業規則の作成」を掲げている。しかし、最も喜ばれているサービスは、現場で人事・総務の対応をしていて起こる「困りごとや不明点」に対する一つ一つのアドバイスのように感じる。当事務所は設立2年半と新しいが、所長の私は事務所設立以前の約18年間、一般企業で労務管理(メンタルヘルスケアを含む)、福利厚生企画、給与計算などの業務に従事。特に約10年間従事した「メンタルヘルスケア担当」では、まさに企業の最前線でその対応のノウハウを身に付けた。その時に身に付けた基礎は社会保険労務士事務所の運営にも十二分に役立っている。

 私は医者ではないので診察・診断はできないが、医者の診断から復職者のフォローアップの指針を立て、「計算できる戦力の復帰」を計画することについては社会保険労務士としての実力の見せどころであり、また実際に得意な分野でもある。

 「メンタルヘルスケア」を扱う社会保険労務士が最も心掛ける必要があることとして、あらゆる企業の本音は「早期に戦力として計算できる社員を復帰させること」であり、メンタル不調の再発による休職は絶対に防止することが厳命されている、と考えるべきだということである。

 たったひとりの社員の休職が職場に与える戦力ダウンは大きく、同じことが繰り返されればさらに大きな損失となる。メンタル不調では多くの企業において「休職→復職」が一番のテーマとされるはずだが、その休職を発生させた原因を追究することも実はとても大切である。

 労務管理業務の相談の一例として、メンタル不調のことを例に、私の心掛け、思いと取組みについて紹介したが、社会保険労務士事務所を設立してからは、それまで自分が企業内で担当者として「分からず困った点」を参考とし、クライアントに対して適切で分かりやすく導けるように工夫している。

 メンタルヘルス関連業務に限らず、就業規則の作成・変更、給与計算代行、労務相談、雇用助成金申請代行業務など、どの分野であっても「顧客満足が高い仕事をすること」が当事務所のモットーである。

曽根社会保険労務士事務所 所長 曽根 浩之【神奈川】

【連絡先はこちら】
神奈川県川崎市高津区末長1369天神ビル305
TEL044-577-9681

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    平成26年7月28日第2978号10面 掲載

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