「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」の周知について

2013.10.01 基発1001第6号
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基発1001第6号
平成25年10月1日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」の周知について

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第28条第3項において、厚生労働大臣は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が、当該化学物質による健康障害を防止するための指針を公表することとされており、これまでに2-アミノ-4-クロロフェノール等28物質が定められ、これらの物質に係る指針(平成24年10月10日付け健康障害を防止するための指針公示第23号。以下「指針公示第23号」という。)が公表されている。
 今般、日本バイオアッセイ研究センターにおいてN,N-ジメチルアセトアミドについて哺乳動物を用いた長期毒性試験を実施し、これについて厚生労働省労働基準局長が専門家を参集して開催した「化学物質のリスク評価検討会」の「有害性評価小検討会」において検討がなされた。その結果、この物質について実験動物にがんを引き起こすことが確認され、人に対するがん原性は現在確定していないが、労働者がこの物質に長期間ばく露された場合に、がんを生ずる可能性が否定できないことから、厚生労働大臣の指針により健康障害防止措置について指導を行うことが適当との結論が得られた。
 このため、厚生労働省労働基準局長が開催した「化学物質の健康障害防止措置に係る検討会」において、この物質について健康障害を防止するための対策について検討がなされ、指針公示第23号に規定した措置と同様の措置を講じることが必要であると結論された。
 これらの検討結果を踏まえて、平成25年10月1日付けでN,N-ジメチルアセトアミドを「労働安全衛生法第28条第3項に基づき厚生労働大臣が定める化学物質」(平成3年労働省告示第57号)の対象とすることとした。
 また、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第234号。以下「改正施行令」という。)及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第96号。以下「改正省令」という。)により、1,2-ジクロロプロパンについて、洗浄・払拭の業務のみ発がん性に着目した健康障害防止措置が義務付けられたことから、指針公示第23号においても所要の措置を講じる必要が生じた。

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