「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針」の周知について

2014.12.03 基発1203第5号、第6号(第5号別添) 【労働安全衛生法】
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基発1203第5号
平成26年12月3日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針」の周知について

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第28条第3項において、厚生労働大臣は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表することとされており、これまでに2-アミノ-4-クロロフェノール等29物質が定められ、これらの物質に係る指針(平成24年10月10日付け健康障害を防止するための指針公示第23号。以下「指針公示第23号」という。)が公表されている。
 今般、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第288号)及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第101号)により、ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)を始めとする11物質を製造し、又は取り扱う業務のうち、一部の業務について発がん性に着目した健康障害防止措置が義務付けられたことから、指針公示第23号においても法令により規制の対象とされなかった業務について所要の措置を講じる必要が生じたため、「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針」(平成26年10月31日付け健康障害を防止するための指針公示第25号)を別添1のとおり策定し、同日付け官報に公示したところである。これにより指針公示第23号が別添2の新旧対照表のとおり改正され、改正後の指針公示第23号(以下「改正指針」という。)は別添3のとおりである。
 ついては、下記事項に留意の上、化学物質による健康障害を防止するために、各都道府県労働局労働基準部健康主務課において改正指針を閲覧に供する(指針が厚生労働省ウェブサイトに掲載されている旨を知らせることを含む。)とともに事業者及び関係事業者団体等に対してその周知を図り、各事業場においてこれらの化学物質による健康障害の防止対策が適切に行われるよう指導されたい。
 また、主要な関係事業者団体に対しては、別添4により、改正指針の周知を図るよう要請したので了知されたい。
 なお、従来発出した指針の施行通達においては、指針の全般的事項及び改正事項の両方を示してきたところであるが、本通達以降、指針の改正に当たっては改正事項のみを示すこととし、指針の全般的事項についてはこれまでに発出した各通達の内容を取りまとめた上で別途通達を発出することとしたので、併せて了知されたい。

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