「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針」の周知について

2016.03.31 基発0331第24号、第25号 【労働安全衛生法】
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基発0331第24号
平成28年3月31日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による
健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針」の周知について

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第28条第3項において、厚生労働大臣は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表することとされており、これまでに2―アミノ―4―クロロフェノール等34物質が定められ、労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針(平成24年10月10日付け健康障害を防止するための指針公示第23号。以下「がん原性指針」という。)が公表されている。

今般、日本バイオアッセイ研究センターにおいて4―ターシャリ―ブチルカテコール他2物質について哺乳動物を用いた長期毒性試験を実施し、これについて厚生労働省労働基準局長が専門家を参集して開催した「化学物質のリスク評価検討会」の「有害性評価小検討会」において検討がなされた。その結果、これらの物質について実験動物にがんを引き起こすことが確認され、ヒトに対するがん原性は現在確定していないが、労働者がこの物質に長期間ばく露された場合に、がんを生ずる可能性が否定できないことから、がん原性指針により健康障害防止措置について指導を行うことが適当との結論が得られた。このため、厚生労働省労働基準局長が開催した「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」において、この物質について健康障害を防止するための対策について検討がなされ、がん原性指針に規定した措置と同様の措置を講じることが必要であると結論された。

また、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)において、エチルベンゼンの塗装業務について発がん性に着目した健康障害防止措置を義務付けているところであるが、がん原性指針においても、法令により規制の対象とされなかった業務のうち、所要の措置を講じる必要がある業務について、「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針(平成28年3月31日付け健康障害を防止するための指針公示第26号)(以下「指針公示第26号」という。)」を別添1のとおり策定し、同日付け官報に公示したところである。これによりがん原性指針が別添2の新旧対照表のとおり改正され、改正後のがん原性指針(以下「改正指針」という。)は別添3のとおりである。…

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