「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」の周知について 別添2

2012.10.10 基発1010第3号(第2号別添2) 【労働安全衛生法】
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別添2

基発1010第3号
平成24年10月10日

一般社団法人日本化学工業協会会長 殿
一般社団法人日本化学品輸出入協会会長 殿
化成品工業協会会長 殿
農薬工業会会長 殿
日本製薬団体連合会会長 殿

厚生労働省労働基準局長

「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」の周知について

 労働基準行政の推進につきましては、平素より御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項において、厚生労働大臣は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が、当該化学物質による健康障害を防止するための指針を公表することとされており、これまでにアントラセン等26物質が定められ、これらの物質に係る指針が公表されております。
 今般、日本バイオアッセイ研究センターにおける哺乳動物を用いた長期毒性試験の結果から、2-アミノ-4-クロロフェノール及び1-ブロモブタンが哺乳動物にがんを生じさせることが判明しました。
 これらの物質の人に対するがん原性については現在確定していませんが、労働者がこれらの物質に長期間ばく露された場合に、がんを生ずる可能性が否定できないことから、厚生労働省労働基準局長が専門家を参集して開催した「化学物質の健康障害防止措置に係る検討会」において、この観点から健康障害を防止するための対策について検討がなされました。
 この検討結果を踏まえて、平成24年10月10日付けでこれらの2物質を「労働安全衛生法第28条第3項に基づき厚生労働大臣が定める化学物質」(平成3年労働省告示第57号)の対象とするとともに、これらの2物質及び前述の26物質の計28物質による労働者の健康障害を防止するための指針を別添のとおり策定し、同日付け官報に公示したところです(健康障害を防止するための指針公示第23号。以下「新指針」という。)。
 つきましては、貴団体におかれましても、新指針の趣旨を御理解いただき、…

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