「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」について

2016.03.31 基発0331第26号 【労働安全衛生法】
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基発0331第26号
平成28年3月31日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による
健康障害を防止するための指針」について

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第28条第3項に基づき、厚生労働大臣は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針(労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針(平成24年10月10日付け健康障害を防止するための指針公示第23号)。以下「がん原性指針」という。)を公表している。

平成3年に四塩化炭素による健康障害を防止するための指針(平成3年8月26日付け健康障害を防止するための指針公示第1号)を公示して以来、対象物質ごとにそれぞれ健康障害を防止するための指針を公示してきたが、平成23年に塩化アリル等8物質を新たに健康障害を防止するための指針の対象とするに当たり、それまでに公示してきた健康障害を防止するための指針を統合し、労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針(平成23年10月28日付け健康障害を防止するための指針公示第22号)として公示し、平成24年に労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針としてすべて改正したものである。

また、がん原性指針は、従来国の試験により発がん性が明らかとなった物質を対象としていたところであるが、これに加え、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)により、一部の業務について発がん性に着目した健康障害防止措置が義務付けられている物質について、法令により規制の対象とされなかった業務(健康障害のリスクが低い業務を除く。)については、所要の措置を講じる必要があり、がん原性指針の対象としているところである。

これらを踏まえ、今般、がん原性指針全体に関する留意事項を改めて示すこととするので、下記に留意の上、事業者及び関係事業者団体等に対して、がん原性指針の普及を図るとともにその運用に遺漏なきを期されたい。

なお、関係業界団体等に対して別添のとおり周知を図るよう要請を行ったので、念のため申し添える。

おって、本通達をもって別記の通達は廃止する。…

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