石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について

2020.08.04 基発0804第8号 【労働安全衛生法】
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基発0804第8号
令和2年8月4日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について

 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第134号。以下「改正省令」という。)及び改正省令による改正後の石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)(以下「改正石綿則」という。)に基づく告示(以下「関連告示」という。)を次の表のとおり公布又は告示し、及び施行することとされたところである。

省令又は告示の名称 公布日又は告示日 施行日
石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第134号) 令和2年7月1日 令和3年4月1日(一部は令和2年10月1日、令和4年4月1日又は令和5年10月1日)
石綿障害予防規則第3条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和2年厚生労働省告示第276号) 令和2年7月27日 令和5年10月1日
石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(令和2年厚生労働省告示第277号) 令和2年7月27日 令和5年10月1日
石綿障害予防規則第4条の2第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(令和2年厚生労働省告示第278号) 令和2年7月27日 令和4年4月1日
石綿障害予防規則第6条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(令和2年厚生労働省告示第279号) 令和2年7月27日 令和2年10月1日

 これらの改正の趣旨、内容等については下記のとおりであるので、建築物、工作物及び船舶の解体工事又は改修工事に関わる全ての関係者を含め、広く周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。…

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