建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の制定について

2014.04.23 基発0423第7号 【労働安全衛生法】
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基発0423第7号
平成26年4月23日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等
における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の制定について

建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(技術上の指針公示第21号。以下「新技術指針」という。)が平成26年3月31日に公示され、平成26年6月1日より適用されることとなっているが、その趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。

第1 新技術指針制定の趣旨

新技術指針は、「建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等技術的検討のための専門家会議」における検討の結果及び平成26年3月31日に公布された石綿障害予防規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第50号。以下「改正省令」という。)の内容を踏まえ、建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(技術上の指針公示第19号。以下「旧技術指針」という。)の内容の見直しを行い、新たに制定するものである。

第2 旧技術指針からの変更の要点

1 技術指針の表題及び趣旨(新技術指針1―1)の変更

労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務に係る措置に関する留意事項が新たに技術指針に加えられたことに伴い、技術指針の表題及び1―1の趣旨の一部を変更したこと。

2 隔離等の措置(新技術指針の2―2―1)について

(1) 吹き付けられた石綿等の除去等の作業を開始する前に、隔離が適切になされ漏れがないことを、隔離空間の内部の吹き付けられた石綿等の除去等を行う全ての対象部分並びに床面及び壁面に貼った全てのプラスチックシートについて目視及びスモークテスターで確認することとしたこと。…

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