建築物に係る石綿の事前調査における主な留意点について

2018.04.20 基安化発0420第1号 【労働安全衛生法】
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基安化発0420第1号
平成30年4月20日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長
(契印省略)

建築物に係る石綿の事前調査における主な留意点について

建築物の石綿等の使用の有無の事前調査については、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)において事業者にその実施を義務づけるとともに、当該事前調査が的確に行われるよう、関係省庁が整備した情報等の周知、石綿の調査に関する官民の資格を有する者による事前調査の実施についての指導啓発を行うほか、有識者による検討等を踏まえ、通知の発出、リーフレット、マニュアル及びテキストの作成を行うなど、累次にわたって施策を見直してきたところである。

今般、これまでに集積された知見を踏まえ、建築物に係る事前調査において石綿含有建材の使用状況を適切かつ有効に把握するための主な留意点を下記の通りまとめたので、周知啓発を図られたい。

併せて、本通達については、別添のとおり、関係事業者等団体の長宛て周知等を依頼したので了知されたい。

1 書面調査及び現地調査(目視、設計図書等による調査)

(1) 書面調査

書面調査は、現地調査の効率性を高めるだけでなく、調査対象建築物を理解することにより、石綿建材の把握漏れ防止につながるものであることから、これを省略すべきでないこと。

なお、設計図書や竣工図等の書面は石綿等の使用状況に関する情報を網羅しているものではなく、また、必ずしも建築物の現状を現したものとは限らないことから、書面調査の結果を以て調査を終了せず、石綿等の使用状況を網羅的に把握するため、現地調査を行うこと(2006(平成18)年9月の石綿等の製造等禁止以降に着工した建築物等を除く。)。…

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