「建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」の制定について

2012.05.09 基発0509第10号、(一部改正平成26年4月23日基発0423第7号) 【労働安全衛生法】
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基発0509第10号
平成24年5月9日
基発0423第7号
一部改正 平成26年4月23日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」の制定について

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第28条第1項の規定に基づき、「建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」(以下「石綿指針」という。)を制定し、平成24年5月9日付け官報にその名称及び趣旨を別添1のとおり公示したところである。
 ついては、貴職におかれては、下記に留意の上、石綿指針を閲覧に供するとともに、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)の遵守と併せ、石綿指針に定める留意事項の遵守を事業者等に対して指導し、建築物等の解体等の作業での石綿ばく露防止対策に遺漏なきを期されたい。
 なお、関係事業者団体に対しては、別添2により石綿指針に定める留意事項を遵守することの周知について要請したので了知されたい。

第1 制定の趣旨及び内容
 建築物等の解体等の作業を行う労働者への石綿のばく露による健康障害の予防については、安衛法、石綿則等に基づき必要な措置を講ずるよう事業者を指導してきたところである。
 しかし、平成23年度に建築物等の解体等の作業を行う現場で厚生労働省及び環境省が実施した気中石綿濃度モニタリング(測定)の結果では、石綿等の除去等の作業のために設置した隔離された作業場所(以下「隔離空間」という。)の外部に石綿等の粉じんが漏洩した事案が複数報告されている。また、解体等の作業に先立つ石綿等の有無等の事前調査が不十分であったため、適切な石綿ばく露防止措置が講じられなかった事案も発生している。特に、平成23年3月に発生した東日本大震災の被災地では、建築物等の解体等の作業が今後も多数行われることが想定され、このような基本的な事項が徹底されていないことにより石綿等の飛散及び労働者等へのばく露を生じさせる可能性も懸念される。
 このため、改めて事業者に対しての指導を安衛法の体系の下で効果的に実施すべく、…

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