事前調査の不徹底により石綿含有建材が把握されずに建築物等の解体等工事が開始された事案について

2017.12.07 基安化発1207第4号 【労働安全衛生法】
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機密性1
平成29年12月7日から
平成33年3月31日まで

基安化発1207第4号
平成29年12月7日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長
(契印省略)

事前調査の不徹底により石綿含有建材が把握されずに
建築物等の解体等工事が開始された事案について

環境省において、都道府県等からの情報をもとに、事前調査で石綿含有建材が適切に把握されずに建築物等の解体等工事が開始された事案及びその原因をとりまとめ、別添の通り、都道府県等に対して情報提供がなされたので、内容について了知するとともに、事業者に対する指導等に当たって参考にされたい。

※別添(平成29年11月20日環水大大発第1711201号)は略

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