工業製品等における石綿含有製品等の把握の徹底について

2017.12.07 基安化発1207第2号 【労働安全衛生法】
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基安化発1207第2号
平成29年12月7日

都道府県労働局労働基準部
健康主務課長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長
(契印省略)

工業製品等における石綿含有製品等の把握の徹底について

平成28年12月2日付け基安化発1202第1号「鉄道車両等における石綿含有製品等の把握の徹底について」(以下「平成28年12月通知」という。)により、鉄道車両の全ての部品、塗料等について石綿含有の有無を確認すること等について、鉄道事業者への要請及び報告を指示したところであるが、鉄道事業者から受けた報告を精査したところ、別紙のような事例が認められた。

ついては、平成28年12月通知に基づき全ての部品等の確認の徹底を図ることに加え、管内の鉄道事業者本社に関係リーフレットを送付する等を通じ、下記事項の周知徹底を図られたい。

また、鉄道業に限らず、製造業をはじめ、禁止前から使用されている石綿製品が事業場内にあると考えられる事業場に対しても、関係リーフレットを活用する等により、下記を参考に必要な周知・指導を行われたい。

なお、別添の通り関係団体あて要請しているので了知されたい。

1 部署間での共有(別紙事案1,2関係)

鉄道車両や機械設備の石綿含有の有無に関する情報が一部の部門に留まると、解体、改造等を行う他部門において石綿含有情報の把握・確認漏れ等が生じ、必要な措置が講じられないまま解体等の作業が行われるおそれがある。…

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