外国人労働者に対する安全衛生教育の推進等について

2019.03.28 基発0328第28号 【労働安全衛生法】
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基発0328第28号
平成31年3月28日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

外国人労働者に対する安全衛生教育の推進等について

出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)については、平成30年12月14日に公布され、一部の規定を除き平成31年4月1日から施行される予定である。同法により在留資格「特定技能」が創設され、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(平成30年12月25日閣議決定)の別紙に示された14分野(以下「特定産業分野」という。別紙。)においては、新たな外国人労働者(以下「特定技能外国人労働者」という。)の受入れが開始される。

特定技能外国人労働者に限らず、外国人労働者については、一般に、日本語や我が国の労働慣行に習熟していないこと等から、今後、在留外国人の増加が見込まれる中で、外国人労働者を使用する事業場においては、外国人労働者の安全衛生の確保のため適切かつ有効な安全衛生教育を実施することが求められている。

こうした状況を踏まえ、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育及び研修の推進について」(以下「第39号通達」という。)の一部を下記1のように改め、外国人労働者に対する必要な安全衛生教育及び研修の推進を図ることとしたので、事業者団体等に対しこの旨周知するとともに、安全衛生団体等との連携を図り、地域の実情にも応じた安全衛生教育及び研修の推進について指導・援助されたい。

また、危険又は有害な業務について、外国人労働者に対する安全衛生教育において事業者が特に留意すべき事項を下記2にまとめたので、関係事業者に対して周知及び指導の徹底を図ること。さらに、下記3の事項について外国人労働者を使用する事業者が適切に実施するよう周知及び指導に努められたい。…

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