ロープ高所作業における危険の防止を図るための労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について

2015.08.05 基発0805第1号 【労働安全衛生法】
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基発0805第1号
平成27年8月5日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

ロープ高所作業における危険の防止を図るための
労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第129号。以下「改正省令」という。)が、平成27年8月5日に公布され、一部を除き平成28年1月1日から施行されることとなったところである。また、改正省令と併せて安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示(平成27年厚生労働省告示第342号。以下「改正告示」という。)が平成27年8月5日に公示され、平成28年7月1日から適用されることとなったところである。

その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を図るとともに、その施行に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨

高さ2メートル以上の箇所で作業を行う場合には、墜落による労働者の危険を防止する措置として、作業床を設けることを義務付けている。

一方、作業床の設置が困難なところではロープで労働者の身体を保持して行うロープ高所作業を用いざるを得ない場合もあり、これまで安全帯の使用等労働安全衛生関係法令等に基づく指導を行ってきたところである。

しかしながら、ロープ高所作業にあっては、身体を保持するロープが外れる(ほどける)、安全帯を外す(接続せず)、ロープが切れる等によって、あるいは高所においてロープ高所作業のための準備作業中や移動中に墜落し死亡する災害が、特にビルの外装清掃やのり面保護工事において後を絶たない状況にある。

このように、ロープ高所作業は、死亡災害等の重篤な災害につながりやすい非常にリスクの高い作業であることから、専門家による検討会(ブランコ作業における安全対策検討会)の提言を踏まえ、今般、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)に新たにロープ高所作業における危険の防止規定を設け、安全対策の強化を図ることとされたものである。

具体的には、ライフラインの設置、十分な強度を有し損傷や変形等のないロープ等の使用、堅固な支持物への緊結やロープの切断を防止するための措置の実施、安全帯の使用等の基本的な安全措置に加え、作業場所の事前調査とそれに基づく作業計画の策定等作業場所に応じた安全対策の実施、作業指揮者や作業開始前点検による措置の確実な実施等を義務づけたところである。

また、ロープ高所作業に従事する労働者については、特別教育の対象とするとともに、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)の一部を改正し特別教育の内容を新たに規定したものである。

なお、ビルの外装清掃やのり面保護工事以外の作業については、メインロープのほどけによる墜落の危険を防止するための措置及びメインロープの切れによる墜落の危険を低減させるための措置を講ずることを条件として、新たに規定した安全対策のうちライフラインの設置のみ、当分の間、適用しないこととしたところである。…

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