インターネット等を介したeラーニングにより行われる特別教育の当面の考え方等について

2020.03.26 基安発0326第1号、基安労発0326第2号、基安化発0326第1号 【労働安全衛生法】
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基安発0326第1号
基安労発0326第2号
基安化発0326第1号
令和2年3月26日

都道府県労働局基準部長 殿

厚生労働省基準局安全衛部
安全課長
労働衛生課長
化学物質対策課長
(契印省略)

インターネット等を介したeラーニングにより行われる特別教育の当面の考え方等について

 近年、事業者が、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して行う通信制の職業訓練等(以下「eラーニング等」という。)によって労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という)第59条第3項に規定する安全又は衛生のため特別の教育(以下「特別教育」という。)を行う事例が報告されている。eラーニング等は、インターネット等を介して行う教育、研修等の一手法であるが、eラーニングによる特別教育は特別教育に係る法定の要件を満たさない場合もあることから、当該特別教育については、当面の間、下記1の考え方に基づき、下記2のとおり措置されたい。
なお、インターネット等を活用した様々な形式の特別教育の是非、必要な措置等については、おって指示する。

1 考え方
 eラーニング等による特別教育として実施されている教育が、次のいずれかに該当する場合には、法第59条第3項、労働安全衛生規則、(昭和47年労働省令第32号)第36条から第39条まで及び安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)等の各特別教育規程の規定に基づき行われていなものと判断されることから、特別教育として無効であること。
① eラーニング等の教育内容が、各特別教育規程に定める範囲を満たしていない又は…

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