安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示の適用について

2015.03.31 基発0331第10号 【労働安全衛生法】
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基発0331第10号
平成27年3月31日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示の適用について

安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示(平成27年厚生労働省告示第114号)が平成27年3月25日に公示され、平成27年7月1日から適用することとされたところである。その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第59条第3項の規定により、事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないこととされている。

今般、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第30号)による労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)の一部改正により、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)が特別教育を必要とする業務に追加されることに伴い、これらの業務に従事する労働者に対する特別教育の内容を新たに規定するため、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)の一部を改正したものである。…

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