東日本大震災の復旧工事において使用する呼吸用保護具の取扱いに関する特例について

2011.04.11 基発0411第2号 【労働安全衛生法】
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基発0411第2号
平成23年4月11日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

東日本大震災の復旧工事において使用する呼吸用保護具の取扱いに関する特例について

 東日本大震災の被災地においては、地震の揺れ及び津波によって多くの建物が損壊、倒壊しており、今後の復旧工事に当たっては、膨大な量のがれきの撤去が必要になっている。
 これらのがれきについては、建築物に用いられた断熱材やスレート板等に石綿が含まれている可能性があることから、その撤去に当たっては、石綿の含有の可能性を前提として防護措置を講じることが重要である。このため、石綿障害防止規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第44条の規定を踏まえ、被災地においては屋外におけるがれきの撤去であっても、石綿から防護できる有効な呼吸用保護具を着用させることが適当である。
 他方、東日本大震災は広範な地域に甚大な被害を及ぼしていることから、復旧工事における呼吸用保護具の需要が急速に高まっているが、既に復旧工事を行う事業者が所定の要件を具備した呼吸用保護具について必要な数量を確保できない事態が生じており、労働者の健康を守る観点から呼吸用保護具の確保を速やかに行う必要がある。
 こうした状況を踏まえ、国家検定を取得していない防じんマスクについて、学識経験者及び国家検定機関の専門家にその性能について意見を求めたところ、下記2に掲げる諸外国の一定の規格に適合しているものは、国家検定合格品と同等以上の粉じん捕集能力があることを確認したところである。
 このため、今般、東日本大震災の復旧工事に携わる労働者の健康障害を予防するための当面の措置として、国家検定を取得していないものの、下記2に掲げる諸外国の一定の規格に適合している防じんマスクについては、国家検定合格品である防じんマスクの供給量が十分に確保されるまでの間、屋外で行われるがれき処理の作業について、石綿則第44条の呼吸用保護具として使用することを地域を限って認めることとしたので、下記に留意の上、その取扱いに遺漏なきを期されたい。

1 特例措置の概要
 屋外において石綿を含有するがれきを取り扱う場合には、石綿則第44条の規定に基づき有効な呼吸用保護具を備付えることが義務付けられており、その具体的要件として、平成17年3月18日付け基発第0318003号において、防じんマスクについては国家検定に合格しているものであることを求めている。

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