「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」の策定について

2015.12.07 基発1207第3号、第4号(第3号別添2)、第5号(第3号別添3) 【労働安全衛生法】
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基発1207第3号
平成27年12月7日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」の策定について

林業における労働災害はチェーンソーに起因するものの割合が高く、休業4日以上の労働災害の約2割を占めているところである。また、死亡災害についてみると、伐倒方法が不適切であるなどチェーンソー作業に関係するものが約6割に達している。

厚生労働省では、平成24年度以降、林業の安全対策に関する技術的検討を進めてきたが、今般、その検討結果を基に、「チェーンソーによる伐木等作業に関するガイドライン」を別添1のとおり取りまとめたので、関係事業者にその普及・定着を図り、チェーンソー作業における労働災害防止対策の一層の推進を図られたい。

また、諸外国で活用されている伐倒方法について、参考1及び2として送付するが、国内での適用については、樹種や地形の違い等に十分に配慮する必要があることを申し添える。

なお、関係団体に対し、本ガイドラインに基づく措置の適切な実施のため、会員に対して周知啓発に努めるよう、別添2により要請し、また、林野庁に対し、本ガイドラインに基づく措置が直轄工事で適切に実施されるよう、別添3により要請しているので了知されたい。…

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