「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」の策定について

2013.03.25 基発0325第1号、第2号(第1号別紙2) 【労働安全衛生法】
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基発0325第1号
平成25年3月25日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」の策定について

 陸上貨物運送事業(以下「陸運業」という。)における休業4日以上の死傷労働災害(以下「労働災害」という。)については、平成元年以降、13,000人台から17,000人台で推移しており、労働災害全体が減少する中、その占める割合は、平成元年の7.9%から平成23年は12.6%へと上昇している。
 これら陸運業の労働災害の内訳を見ると、交通労働災害は全体の約7%であるのに対し、荷役作業時の労働災害は約70%となっていることから、労働災害の発生件数を減少させていくためには、荷役作業の安全対策について、一層の取組が必要になっている。
 また、荷役作業時の労働災害の発生場所は、約70%が荷主、配送先、元請事業者等(以下「荷主等」という。)の事業場となっていることから、陸運業の事業者(以下「陸運事業者」という。)はもとより、荷主等においても、陸運事業者の労働者が行う荷役作業の安全確保に協力する必要がある。
 こうした点を踏まえ、別紙1のとおり「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」を新たに策定し、陸運事業者の労働者が行う荷役作業における労働災害を防止するために、陸運事業者及び荷主等のそれぞれが実施する事項等を取りまとめたので、関係事業者に周知するとともに、本ガイドラインに基づく荷役作業の安全対策に取り組むよう指導されたい。
 また、関係団体に対し、別紙2により要請したので、了知されたい。
 なお、本通達をもって、平成23年6月2日付け基発0602第13号「陸上貨物運送事業の荷役作業における労働災害防止対策の推進について」は廃止する。

続きはPDFをダウンロードしてご覧ください。

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