「斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン」の策定について

2015.06.29 基安安発0629第1号、第2号(第1号別添2)、第3号(第1号別添3) 【労働安全衛生法】
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基安安発0629第1号
平成27年6月29日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長
(契印省略)

「斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン」の策定について

土砂崩壊による労働災害は、溝掘削時の溝崩壊、斜面の切り取り工事中の斜面崩壊によるものがほとんどを占めている状況にある。溝掘削時の溝崩壊については、「土止め先行工法に関するガイドラインの策定について」(平成15年12月27日付け基発第1217001号)により「土止め先行工法」が普及することにより労働災害の防止に一定の効果が現れており、今後は斜面崩壊による労働災害防止対策の強化を図ることが必要である。

独立行政法人労働安全衛生総合研究所は、平成21年度に「斜面崩壊による労働災害の防止対策に関する調査研究会」を設置し、地山の点検については発注者、設計者及び施工者が同じ点検表を用いて斜面に関する情報を共有し、対策を講ずることが労働災害の防止上効果的である旨の報告を取りまとめた。

この報告を受け、建設業労働災害防止協会は、平成22年度から23年度にかけて実態調査を実施し、斜面掘削工事での土砂崩壊による労働災害を防止するために発注者、設計者及び施工者の三者が行う点検、協力、共有すべき情報等に係る具体的方法を検討した。

厚生労働省では、これらの検討結果等を受け、今般、労働安全衛生規則第355条の調査及び第358条の点検のより適切な実施方法、施工者が発注者及び設計者と協力して斜面崩壊の危険性に関する情報を共有するために実施することが望ましい方法及びそれらの留意事項を「斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン」(別添1)としてとりまとめたので、関係事業者にその普及・定着を図り、建設業における斜面崩壊による労働災害防止対策の一層の推進を図られたい。

なお、関係団体に対し、本ガイドラインに基づく措置の適切な実施のため、会員に対して周知啓発に努めるよう、別添2により要請し、また、国土交通省、農林水産省及び林野庁に対し、本ガイドラインに基づく措置が直轄工事で適切に実施されるよう、別添3により要請しているので了知されたい。…

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