「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」の留意事項の改正について

2018.03.19 基安安発0319第1号 【労働安全衛生法】
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基安安発0319第1号
平成30年3月19日

都道府県労働局労働基準部
安全主務課長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」
の留意事項の改正について

チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドラインの留意事項(平成27年12月24日付け基安安発1224第1号別添)について、今般、林野庁がチャップスの防護性能について検証を行った結果、防護ズボンと概ね同等の安全性があるとの結果が得られたことを受け、当該留意事項について別添のとおり改正することとしたので、了知の上、関係者に対する指導に遺漏のないようにお願いします。

なお、別紙1及び別紙2により関係団体及び林野庁あて通知したので、了知願います。

(別添)

平成27年12月24日
改正 平成30年3月19日

「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」の留意事項

1 「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)は、安全に関する基本的な事項についてとりまとめたものであること。

2 伐倒方法、造材方法には、ガイドラインで触れたもの以外に多様な方法があるが、作業者の技能、経験等、伐木現場の状況等を踏まえ、最適な方法を選択すべきであること。

3 保護具として防護ズボンを推奨しているものであるが、チャップスについても防護ズボンと同等の性能があると認められるものであること。なお、チャップスについては、留め具式の場合は全ての留め具を確実に留めた上、適度に締め付けて使用すること。また、作業中の歩行などによりチャップスがめくれることのないよう、最下部の留め具が足首にできるだけ近いものを使用することが望ましいこと。

追って、防護ズボン及びチャップスについては、労働者の身体に合ったものを使用するべきことは当然であること。

4 防護ズボンについてはJIS T8125―2「手持ちチェーンソー使用者のための防護服 第2部:脚部防護服の試験方法及び要求性能」を引用しているが、チャップスについても同等の性能が要求されることは当然であること。なお、ISO規格、EN規格、ASTM規格及びAS/NZS規格に定める防護性能については、JIS規格とほぼ同等と考えられるため、これらの規格に定める防護性能を有する製品を使用する場合はガイドラインに適合するものと認められること。

5 履物としては安全靴を推奨しているものであること。なお、つま先、足の甲部、足首、及び下腿の前半部分にソーチェーンによる損傷を防ぐ保護部材が入っており、JIS T8125―3「手持ちチェーンソー使用者のための防護服 第3部:履物試験方法」と同等以上と認められる場合は、地下足袋型であってもガイドラインに適合するものと認められること。

また、下肢の前半部分が履物によって防護されない場合、すね当てを使用することが望ましいこと。

6 伐倒方向は、通常、安全とされる方向を示したものであり、原則としてガイドラインのとおり伐倒することが望ましいが、あらゆる状況に一律に適合できるものではないこと。また、状況によっては上方に伐倒することがあるが、これはガイドラインの枠を超える高度な技術であること。

7 伐倒作業において伐倒者以外は立入禁止とする範囲を樹高の2倍としたのは、諸外国の基準を踏まえ設定したものであること。

8 受け口の深さは、胸高直径により伐根直径の1/4以上又は1/3以上としているが、その上限は樹種や生育の状況等により様々であるので一律に示すことが困難であること。立木の安定性を損なうことのないよう、切りすぎず、かつ、ガイドラインに示した深さを下回らないようにすることが必要であること。

9 追いづる切りは、突っ込み切りを行う際にチェーンソーのバー先端上部が立木に触れてキックバックするおそれがあるので、チェーンソー作業の習熟の程度が十分でない者は行わないこと。

(別紙1)

基安安発0319第2号
平成30年3月19日

林業・木材製造業労働災害防止協会
専務理事 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」
の留意事項の改正について

チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドラインの留意事項(平成27年12月24日付け基安安発1224第2号別添)について、今般、林野庁がチャップスの防護性能について検証を行った結果、防護ズボンと概ね同等の安全性があるとの結果が得られたことを受け、当該留意事項について別添のとおり改正することとしたので、了知いただくようお願いします。

(別添略)

(別紙2)

基安安発0319第3号
平成30年3月19日

林野庁林政部経営課長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」
の留意事項の改正について

チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドラインの留意事項(平成27年12月24日付け基安安発1224第3号別添)について、今般、貴庁がチャップスの防護性能について検証を行った結果、防護ズボンと概ね同等の安全性があるとの結果が得られたことを受け、当該留意事項について別添のとおり改正することとしたので、了知いただくようお願いします。

(別添略)

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