「鉄鋼生産設備の非定常作業における安全衛生対策のためのガイドライン」

2015.02.24 基発0224第1号 別添 【労働安全衛生法】
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別添

「鉄鋼生産設備の非定常作業における安全衛生対策のためのガイドライン」

1 目的
 本ガイドラインは、労働安全衛生関係法令と相まって、鉄鋼生産設備の非定常作業における安全衛生対策として必要な措置を講ずることにより、鉄鋼生産設備の非定常作業における労働災害を防止することを目的とする。
2 本ガイドラインにおける用語の定義
 本ガイドラインにおける用語の定義は次のとおりとする。
(1)鉄鋼生産設備
 鉄鋼生産に係る以下のような設備をいう。本ガイドラインでは、このうち元方事業者の事業場内にあるものを対象とする。
 <鉄鋼生産設備の例>
 ①原料、製銑、製鋼、鋳造、圧延、表面処理、製管、鍛造等直接鉄鋼生産に関わる設備及びその付帯設備
 ②製品の運搬・荷役・倉庫に関わる設備及びその付帯設備
 ③整備場等にある機械加工に関わる設備及びその付帯設備
 ④検査・試験に関わる設備及びその付帯設備
(2)定常作業
 日常的に反復・継続して行われる作業であって、生産計画により予め立てられた計画に沿って行われ、作業の手順を定めた基準書等が整備されている作業(定期的なロール組替、サイクル替、モールド替等を含む)をいう。
 ただし、定常作業中に異常が発生し、作業基準書等と異なる対応をする場合は、異常処置作業に該当するため非定常作業として扱う。
(3)非定常作業
 「定常作業」として定義している作業以外の全ての作業をいう。
 注) 突発的に発生する非定常作業で、定型的に実施できる作業(ロール表面異物除去、動点検、ブレークアウト処理、板破断処理、ノズル清掃等)については、予め対処手順を定めた作業基準書等を作成している場合もあるが、実際の現場では、トラブルの規模、発生場所、状況、条件設定の範囲等その都度確認しながら決定していくことが多く、条件設定をせずにライン内で行う作業でもあるため、特別な管理をする必要がある。そのため、本ガイドラインで「定常作業」と定義している作業以外は、原則、「非定常作業」として扱うこととする。
(4)操業管理業務(運転業務)
 鉄鋼生産設備を使用して、鉄鋼関連製品を生産している部門の業務。
(5)設備管理業務(保全/整備業務)

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