別紙2 陸上貨物運送事業の荷役作業における労働災害防止対策の推進について

2011.06.02 基発0602第14号(第13号別紙2) 【労働安全衛生法】
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別紙2

基発0602第14号
平成23年6月2日

別添の関係団体の長 殿

厚生労働省労働基準局長

陸上貨物運送事業の荷役作業における労働災害防止対策の推進について

 労働基準行政の推進につきましては、日頃より格段の御配慮を賜り厚く感謝申し上げます。
 さて、陸上貨物運送事業(以下「陸運業」という。)における労働災害防止対策につきましては、交通労働災害防止対策及び荷役作業に係る墜落・転落災害等防止対策を重点に置いて取り組んでいるところです。しかしながら、「新成長戦略」(平成22年6月18日閣議決定)における「(別表)成長戦略実行計画(工程表)」におきましては、2020年までに実現すべき成果目標として「労働災害発生件数を3割減」することが掲げられたことから、労働災害全体の減少に向けた対策を推進強化する必要があります。
 陸運業における休業4日以上の死傷災害発生状況をみますと、全産業の1割強を占め、そのうち、7割が荷役作業時に発生しており、さらにそのうち3割強が「墜落・転落」災害と最も多くなっています。また、全産業と比べ、ここ10年間の災害減少率は低く、災害発生率が高止まりしている状況にあります。他方、死亡災害につきましては、昨年は増加に転じましたが、5年前から減少傾向にあり、その6割を占める「交通事故」に対しては、「交通労働災害防止のためのガイドライン」に基づき、適正な走行管理等の実施について、事業場に対して指導を行っているところです。
 こうした状況を踏まえますと、陸運業におきましては、今後、荷役作業時における労働災害を大幅に減少させることが課題となっております。
 また、この陸運業における荷役作業時の労働災害の多くは、荷主、配送先、元請事業者等(以下「荷主等」という。)の事業場構内で発生しておりますが、これらの災害は荷主等が提供する荷の積卸しに係る作業環境に影響されており、陸運業の事業者(以下「陸運事業者」という。)による安全衛生対策のみでは十分な効果が上がりにくい状況にあります。
 このため、陸運業の労働災害防止対策においては、陸運事業者のみならず、荷主等が積極的に関与することにより、自主的な安全衛生活動の一層の推進を図るとともに、関係団体及び行政が一体となって対策を推進していく必要があります。
 以上の諸状況を踏まえ、陸運業における労働災害を中長期的に減少させるため、このたび、別添のとおり「陸上貨物運送事業の荷役作業における労働災害防止対策」を策定し、陸運業における荷役作業時の安全衛生水準のより一層の向上を図ることとしましたので、御理解、御協力方よろしくお願いします。

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