粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令の施行について

2012.02.07 基発0207第1号 【労働安全衛生法】
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基発0207第1号
平成24年2月7日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令の施行について

 粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第19号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、平成24年4月1日から施行されることとなったところである。
 今回の改正は、屋外におけるアーク溶接作業と屋外における岩石等の裁断等作業においても、屋内で行う場合と同等の粉じんばく露のおそれがあることが認められたことから、屋外におけるアーク溶接作業を粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)及びじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)の規定が適用される粉じん作業とし、また両者を呼吸用保護具の使用を要する作業とするものである。
 ついては、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏のないよう期されたい。

1 粉じん障害防止規則の一部改正について
(1)別表第1関係
 金属をアーク溶接する作業については、改正前の別表第1第20号において「屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部に」おいて行うものに限って粉じん作業として定められていたが、今般、同号の業務よりアーク溶接する作業を削除し、新たに第20号の2として「金属をアーク溶接する作業」を加えたことで、屋外において行う場合にまで粉じん作業の範囲を拡大したものであること。

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