指定外国検査機関の基準等適合証明書が添付された輸入ボイラー等の使用検査等の運用について

2012.09.28 基安安発0928第1号 【労働安全衛生法】
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基安安発0928第1号
平成24年9月28日

登録製造時等検査機関の長 殿
登録個別検定機関の長 殿
都道府県労働局労働基準部安全主務課長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

指定外国検査機関の基準等適合証明書が添付された輸入ボイラー等の使用検査等の運用について

 輸入されたボイラー又は第一種圧力容器の使用検査に係る検査の方法等については平成17年4月1日付け基発第0401036号「登録製造時等検査機関が行う製造時等検査、登録個別検定機関が行う個別検定及び登録型式検定機関が行う型式検定の適正な実施について」(以下「検査等方法通達」という。)の別紙1の第3において、輸入された第二種圧力容器、小型ボイラー又は小型圧力容器の個別検定に係る検定の方法等については検査等方法通達の別紙2においてそれぞれ示されているところであり、また、これらに関し指定外国検査機関の基準等適合証明書が添付されて申請された場合の具体的取扱いについては、検査等方法通達中所要の記載のほか、平成5年1月14日付け事務連絡の別添「指定外国検査機関の基準等適合証明書が添付された使用検査申請書及び個別検定申請書の具体的取扱い要領」によることとしてきたところです。
 先般、ボイラー及び第一種圧力容器の製造時等検査が登録製造時等検査機関による制度へ移行したことから、平成5年1月14日付け事務連絡について所要の見直しを行う必要が生じたため、今般、平成5年1月14日付け事務連絡を廃止し、今後は別添「指定外国検査機関の基準等適合証明書が添付されて申請された場合における使用検査及び個別検定の運用」によることとしましたので、その適正な実施をお願いします。
 また、ボイラー構造規格第86条又は圧力容器構造規格第70条の規定の適用、各構造規格における同等と認められる方法等について疑義が生じたときには、登録製造時等検査機関及び登録個別検定機関にあっては都道府県労働局まで照会をお願いします。都道府県労働局労働基準部安全主務課にあっては当課まで協議をお願いします。
 なお、指定外国検査機関のうち対象機械がボイラー、第一種圧力容器、第二種圧力容器、小型ボイラー又は小型圧力容器であるものに対して別紙のとおり周知しましたので併せてご了知をお願いします。

続きはPDFをダウンロードしてご覧ください。

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