指定外国検査機関の基準等適合証明書が添付された輸入ボイラー等の使用検査等の運用について

2019.03.26 基安安発0326第1号 【労働安全衛生法】
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基安安発0326第1号
平成31年3月26日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長
(契印省略)

指定外国検査機関の基準等適合証明書が添付された
輸入ボイラー等の使用検査等の運用について

特別特定機械(ボイラー及び第一種圧力容器)に係る製造時等検査(以下「検査」という。)については、平成29年3月10日付け基発0310第2号(以下「局長通達」という。)により示されたとおり、順次、都道府県労働局長による検査の業務の全部又は一部を停止しているところである。

これに伴い、登録製造時等検査機関が検査を実施するにあたり、ボイラー構造規格(平成15年厚生労働省告示第197号。以下「ボ構規」という。)及び圧力容器構造規格(平成15年厚生労働省告示第196号。以下「圧構規」という。)の規定により、都道府県労働局長の認定等が必要となる場合は、局長通達の別紙2により、検査申請者から特例の認定等を申請させることとされた。…

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