労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部を改正する省令の施行及び関係告示の適用等について

2011.04.06 基発0406第3号 【労働安全衛生法】
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基発0406第3号
平成23年4月6日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部を改正する省令の施行及び関係告示の適用等について

 国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に係る国の関与等の透明化・合理化を図るため、今般、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第34号。以下「改正省令」という。)が公布され、本年4月1日から施行されるとともに、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号。以下「登録省令」という。)第19条の24の2の3第1項第1号の規定に基づき、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の22第1項第1号等の規定に基づく厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者(昭和47年労働省告示第134号。以下「告示」という。)の一部が改正され、本年4月1日から適用されることとなったところである。
 ついては、下記に示す改正の趣旨等を十分に理解し、関係者への周知徹底を図り、その運用に遺憾なきを期されたい。

第1 改正の趣旨
 「国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に係る規制の新設審査及び国の関与等の透明化・合理化のための基準」(平成18年8月15日閣議決定)に基づき、これまで告示に基づき厚生労働省労働基準局長の指定により実施してきた検査業者の検査員となるための研修の事業については、原則として法人を登録して当該事業を実施する枠組みとする方向で見直しを行った上で、当該事業の基本的内容及び登録に関する基準等を省令で定めることにより、対象法人に対する国の関与について、一層の透明性、厳格性等を確保すること等を目的とするものであること。

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