今後における労働安全衛生改善計画の運用について

2017.03.31 基発0331第76号 【労働安全衛生法】
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基発0331第76号
平成29年3月31日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

今後における安全衛生改善計画の運用ついて

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第79条で定める安全衛生改善計画の運用に当たっては、事業場の施設、安全衛生教育、安全衛生管理体制等について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認められる事業場に対し、都道府県労働局長が安全衛生改善計画の作成を指示し、労働災害の減少、リスクを低減させるための措置の実施及び安全衛生管理水準の向上を図ってきたところである。
 近年の傾向を見ると、労働災害防止に向けた更なる取組が求められる一方、精神障害に係る労災支給決定件数が高水準で推移するなど職場におけるメンタルヘス対策が大きな課題となっている。
 このような状況を踏まえ、今後の安全衛生改善計画の運用について、労働者の健康障害防止に問題が認められる事業場に関して、従来よりも当該計画策定の対象を拡大することとし、別添「安全衛生改善計画指導要綱」を策定したので、その効果的な推進に遺憾なきを期されたい。

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