陸上貨物運送事業の荷役作業における安全確保対策の実施状況の把握について

2016.02.19 基安安発0219第2号 【労働安全衛生法】
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基安安発0219第2号
平成28年2月19日

都道府県労働局労働基準部長

厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長
(契印省略)

陸上貨物運送事業の荷役作業における安全確保対策の実施状況の把握について

陸上貨物運送事業(以下「陸運業」という。)の荷役作業における安全対策については、「「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」の策定について」(平成25年3月25日付け基発0325第1号。以下「ガイドライン」という。)が示されるとともに、その実施に当たっては「陸上貨物運送事業の荷役作業における安全確保対策の具体的な実施に当たって留意すべき事項について」(平成25年3月25日付け基安安発0325第1号。以下「荷役留意通達」という。)において示しているところである。

今般、「安全衛生業務の推進について」(平成28年2月18日付け基安発0218第1号)記の3(5)エに示された荷役作業の安全対策に関する調査表の提出については、下記により実施されたい。

1 目的

本調査表の提出に係る目的は、次のとおりである。

(1) ガイドラインに示された実施事項について、陸運業の事業者(以下「陸運事業者」という。)及び荷主、配送先、元請事業者等(以下「荷主等」という。)の各々の取組状況を把握するとともに、荷役作業における労働災害の発生状況及び傾向等をより詳細に把握し、今後の行政運営の基礎資料とすること。

(2) 陸運事業者、荷主等に対し、調査表の作成を通じて、ガイドラインの周知のみならず、ガイドラインに示された具体的な実施事項の取組を促すこと。

2 調査方法

(1) 調査対象期間

災害発生日が平成28年4月1日から平成29年3月31日まで。…

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