第8次粉じん障害防止総合対策の推進について

2013.02.19 基発0219第2号、第3号(第2号別紙2) 【労働安全衛生法】
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基発0219第2号
平成25年2月19日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長

第8次粉じん障害防止総合対策の推進について

 粉じん障害の防止に関しては、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)が全面施行された昭和56年以降、同規則の周知徹底及びじん肺法(昭和35年法律第30号)との一体的運用を図るため、これまで7次にわたり、粉じん障害防止総合対策を推進してきたところである。
 その結果、昭和55年当時、6,842人であったじん肺新規有所見労働者の発生数は、その後大幅に減少し、近年200人台で推移するにいたるとともに、平成23年には初めて200人を下回る等、対策の成果はあがっている。
 また、近年実施した調査結果等を踏まえ、屋外におけるアーク溶接作業と屋外における岩石等の裁断等作業においては、屋内で行う場合と同等の粉じんばく露のおそれがあることが認められたことから、これらの作業における粉じん障害防止措置を強化するため、粉じん則及びじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)の一部を改正し、平成24年4月から施行したところである。
 以上の状況を踏まえ、別紙1のとおり、第8次粉じん障害防止総合対策を推進することとしたので、各局においては、7次にわたる粉じん障害防止総合対策の推進状況や別添「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」の定着状況等に応じて、粉じん障害防止対策の効果的な推進に努められたい。
 また、関係団体に対し、別紙2のとおり要請を行ったので、了知されたい。

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