不支給決定を行った場合の分かりやすい説明の実施等について

2010.09.28 基労補発0928第001号 【労働者災害補償保険法】
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基労補発0928第001号
平成22年9月28日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長
(公印省略)

不支給決定を行った場合の分かりやすい説明の実施等について

 平成22年3月25日付け基労補発0325号第1号「労災保険給付の請求人等に対する懇切・丁寧な対応の徹底について」(以下「窓口業務改善通達」という。)の中で、別途通知することとしていた「1実施事項について」の「(3)不支給決定を行った場合における不支給決定理由等についての分かりやすい説明の実施」及び「2効果測定等について」については、下記のとおりとするので、適切に対応されたい。

1 不支給決定を行った場合の分かりやすい説明の実施について
 窓口業務改善通達において不支給決定をした場合に分かりやすい説明を行うこととしている対象に「長期未決事案」を追加する。
 なお、「長期未決事案」とは請求書受付後6か月を経過したものをいい、「第三者行為災害事案」を除くこととする。
2 効果測定等について
 窓口業務改善通達において実施する予定としていた効果測定等の具体的な実施方法は以下のとおりとする。
 なお、昨年度実施した効果測定等との相違点は、主として(1)の調査方法を変更した点及び(3)を新設した点である。
(1)労働基準監督署の労災窓口に来庁した方に対する調査
 〔調査方法〕
 調査対象日に、方面制の労働基準監督署の労災窓口に来庁した方を対象とする。
 調査対象日は、10月15日(金)、11月15日(月)及び12月15日(水)とする。
 調査対象日に来庁した方について、原則として全員に調査への協力を求めることとし、承諾した方には別紙1をその場で配布し、記載後に回収すること。

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