画像所見が認められない高次脳機能障害に係る障害(補償)給付請求事案の報告について

2013.06.18 基労補発0618第1号 【労働者災害補償保険法】
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基労補発0618第1号
平成25年6月18日

都道府県労働局労働基準部
労災補償課長 殿

厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長

画像所見が認められない高次脳機能障害に係る障害(補償)給付請求事案の報告について

 高次脳機能障害に関する障害認定については、平成15年8月8日付け基発第0808002号「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準について」により指示されているところであるが、このうち、画像所見が認められない高次脳機能障害に関しては、「MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるもの」について、第14級の9で認定することとされている。
 これに関し、平成24年度厚生労働科学研究障害者対策総合研究事業「高次脳機能障害の地域生活支援の推進に関する研究」(以下「研究」という。)が、本年5月に別添のとおり取りまとめられ、結論として、画像所見が認められない症例であって、「MTBI(軽度外傷性脳損傷)に該当する受傷時に意識障害が軽度であるものにあっても、高次脳機能障害を残す可能性について考慮する必要性がある」とされた。
 研究の対象は、業務災害又は通勤災害を被った者に限らず、また、治療中の事案を含んでいる可能性がある等、労災保険における障害認定の対象と必ずしも一致するものではないが、研究において、画像所見が認められない場合であっても障害等級第14級を超える障害が残る可能性が示されたことを踏まえ、MRI、CT等の画像所見が認められない高次脳機能障害を含む障害(補償)給付請求事案については、本省で個別に判断することとするので、現在調査中のものも含め、該当事案を把握し次第、本省に報告すること。

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