労災保険におけるHIV感染症の取扱いに係る留意点について

2010.09.09 基労補発0909第1号 【労働者災害補償保険法】
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基労補発0909第1号
平成22年9月9日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局労災補償部
補償課長

労災保険におけるHIV感染症の取扱いに係る留意点について

 標記について、平成22年9月9日付け基発0909第1号「労災保険におけるHIV感染症の取扱いについて」(以下「局長通達」という。)をもって指示されたところであるが、その留意点は下記のとおりであるので、この取扱いに留意の上、円滑な事務処理をお願いする。

1 局長通達の背景
 医療従事者に発生した針刺し事故後のHIV感染防止に関しては、平成11年8月30日付け健医疾発第90号、医薬安第105号「針刺し後のHIV感染防止体制の整備について」で示されている「医療事故後のHIV感染防止のための予防服用マニュアル」(2007年7月改訂版。国立国際医療センター病院エイズ治療・研究開発センタ一。以下「マニュアル」という。)及び「抗HIV治療ガイドライン」(2010年3月。平成21年度厚生労働科学研究費補助事業HIV感染症及びその合併症の課題を克服する研究班。以下「ガイドライン」という。)において、HIVに汚染された血液へのばく露後、可及的速やか(可能であれば2時間以内)に抗HIV薬の投与を開始し、以後4週間程度投与を継続することとされている。
 当該投与が針刺し事故に際してHIV感染のリスク軽減を図るための必要な対応として記載されていることにかんがみ、HIV感染の有無が確認されるまでの期間に行われた抗HIV薬の投与を療養の範囲に含めて取り扱うこととしたものである。
2 局長通達の記の「感染の危険に対し有効であると認められる場合」について

続きはPDFをダウンロードしてご覧ください。

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