兵庫県南部地震に伴う労災保険給付の請求に係る事務取扱いの留意点について

1995.01.27 事務連絡第3号 【労働者災害補償保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

通達ダウンロード

※ボタンをクリックすると通達PDFデータがダウンロードできます。

事務連絡第3号
平成7年1月27日

都道府県労働基準局労災主務課長 殿

労働省労働基準局補償課長

兵庫県南部地震に伴う労災保険給付の請求に係る事務取扱いの留意点について

 兵庫県南部地震(以下「地震」という。)が本年1月17日に発生し、これに伴い被災労働者の所属事業場が倒壊あるいは焼失し又は被災労働者が療養の給付を受けていた医療機関が倒壊等したものもあり、労災保険給付の請求に困難を来す場合も予想されることから、労災保険給付の請求に係る事業主の証明等の事務取扱いについては、当面の緊急措置として、下記により対応されたい。

1 労災保険給付請求に係る事業主の証明について
 事業主の証明のない労災保険給付等請求書の取扱いについては、昭和60年5月31日付け事務連絡第23号「事業主の証明のない保険給付等請求書の取扱いについて」等により指示しているところであるが、今回の地震により、被災労働者の所属事業場が倒壊した等の理由から、労災保険給付請求書における事業主の証明を受けることが困難な場合には、事業主の証明がなくとも請求書を受理して差し支えない。
 この場合、請求書の事業主証明欄の記載事項を請求人に記載させ、事業主の証明を受けられない事情を付記させること。
2 休業(補償)給付請求に係る診療担当者の証明について
 休業(補償)給付のうち、従来から継続して給付されているものについて請求がなされた場合、今回の地震により、被災労働者が療養の給付を受けていた医療機関が倒壊した等の理由から、診療担当者の証明が受けられない場合においては、被災者の傷病名等から継続して療養していたことが推認し得るものについては、診療担当者の証明がなくとも請求書を受理して差し支えない。
 この場合、診療担当者の証明欄の記載事項を請求人に記載させ、当該証明を受けられない事情を付記させること。

続きはPDFをダウンロードしてご覧ください。

ジャンル:

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。