労災認定された傷病等に対して過去に医療保険から給付を受けていた場合における給付の調整について

2017.02.01 保保発0201第1号、保国発0201第1号、保高発0201第1号 【労働者災害補償保険法】
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保保発0201第1号
保国発0201第1号
保高発0201第1号
平成29年2月1日

都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長 殿
後期高齢者医療主管課(部)長 殿
都道府県後期高齢者医療広域連合事務局長 殿
全国健康保険協会理事長 殿
健康保険組合理事長 殿

厚生労働省保険局保険課長
(公印省略)
厚生労働省保険局国民健康保険課長
(公印省略)
厚生労働省保険局高齢者医療課長
(公印省略)

労災認定された傷病等に対して過去に医療保険から給付を
受けていた場合における給付の調整について

労災認定された傷病等に対して、過去に医療保険から給付を受けていた被保険者等(被保険者及び被扶養者をいう。以下同じ。)については、これまで、医療保険からの給付額を保険者(後期高齢者医療広域連合を含む。以下同じ。)に返還した上で、改めて労働基準監督署に労災保険給付の申請を行うことが原則とされている。

しかしながら、医療保険給付の返還にかかる被保険者等の負担軽減を図るため、当該被保険者等が保険者への返還を要する金額相当分の労災保険給付の受領について保険者に委任する旨を労働基準監督署に申し出た場合に限り、下記の方法により調整を行って差し支えないこととしたので適切に取扱われたい。

なお、本件については厚生労働省労働基準局補償課長より、別添のとおり平成29年2月1日付け基補発0201第1号「労災認定された傷病等に対して労災保険以外から給付等を受けていた場合における保険者等との調整について」(以下「補償課長通知」という。)が都道府県労働局労働基準部長あて通知されているので御了知願いたい。…

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