労災認定された傷病等に対して労災保険以外から給付等を受けていた場合における保険者等との調整について

2017.02.01 基補発0201第1号 【労働者災害補償保険法】
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基補発0201第1号
平成29年2月1日

都道府県労働局
労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局
補償課長

労災認定された傷病等に対して労災保険以外から給付等を受けていた場合に
おける保険者等との調整について

労災認定された傷病等に関して過去に健康保険から給付を受けていた労働者への労災保険給付の取扱いについては、昭和29年8月23日付け基災発第116号「健康保険の給付を受けていた労働者に係る労災保険給付の取扱について」(以下「昭和29年通知」という。)により指示しているところである。

今般、労災認定された傷病等に対し、過去に給付を行った健康保険等の保険者(後期高齢者医療広域連合を含む。以下「保険者」という。)及び石綿健康被害救済制度を運用する独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)への給付の返還に係る被災労働者等の負担軽減を図るため、保険者及び機構への返還を要する金額相当分の労災保険給付の受領について、当該被災労働者等から保険者又は機構に委任する旨の申し出があり、健康保険等の返還通知書等を添えて労災請求があった場合に限り、下記により、保険者又は機構から示された金融機関の口座に、療養の費用の振込みを行う方法により調整を行って差し支えないこととしたので、関係職員に周知のうえ、適切に取り扱われたい。

また、本件については、厚生労働省保険局及び機構と協議済みであり、保険局から別添のとおり、各保険者あて通知がなされているので了知願いたい。

なお、本件に係るシステム処理等の留意点は別途通知することとする。

1 被災労働者等への説明

被災労働者の傷病等について支給決定を行った労働基準監督署(以下「署」という。)は、実地調査又は被災労働者等の申し出等により、被災労働者が当該傷病に係る療養について健康保険等から給付を受けていたことを把握した場合には、当該給付に相当する額を、保険者の同意が得られれば労災保険から直接保険者に振り込むことにより、保険者への返還手続が可能であることを説明すること。…

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