「労災就学援護費の支給について」の改正について

2019.03.29 基発0329第22号 【労働者災害補償保険法】
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基発0329第22号
平成31年3月29日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「労災就学援護費の支給について」の改正について

 労災就学援護費の支給については、昭和45年10月27日付け基発第774号「労災就学援護費の支給について」により取り扱われてきたところであるが、今般、この全部を別添のとおり改正し、平成31年4月1日から適用することとした。その内容は下記のとおりであるので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

1 改正の内容

(1) 取扱いが不明確であった項目(援護費の支給期間)について、明確化するための改正を行ったこと(通達4(4)、(5)関係)

(2) 高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校の第一学年から第三学年まで、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校卒業者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条に規定する第1類の専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者への労災就学援護費の支給額を月額18,000円(ただし、通信制課程に在学する者にあっては、月額15,000円。)に引き上げたこと。(要綱4(1)ハ関係)

(3) 住民票の写しによって証明していた事項について、個人番号を利用することによって労働基準監督署側で確認できるようになったため、個人番号を取得した限りにおいて住民票の写しの提出を省略することができるようにしたこと。(要綱7(1)ロ(ハ)関係)

(4) その他文章の適正化等のため所要の改正を行ったこと。

2 施行期日等

この改正は、平成31年4月以後の月に係る労災就学援護費について適用する。

また、平成31年3月以前の月に係る労災就学援護費については、平成31年4月以後に支給する場合であっても、なお従前の例によることとする。…

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