「労災就学援護費の支給について」の一部改正について

2013.06.24 基発0624第2号 【労働者災害補償保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

通達ダウンロード

※ボタンをクリックすると通達PDFデータがダウンロードできます。

基発0624第2号
平成25年6月24日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「労災就学援護費の支給について」の一部改正について

労災就学援護費の支給については、昭和45年10月27日付け基発第774号「労災就学援護費の支給について」により取り扱われてきたところであるが、今般、これらの関係通達の一部を下記のとおり改正し、平成25年4月1日から遡って適用することとしたので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

Ⅰ 改正内容

1 改正事項

労災就学援護費の支給対象に通信制中学校、通信制高等学校、中等教育学校の後期課程の通信制課程、特別支援学校の高等部の通信制課程、通信制専修学校を加え、その支給額を通信制専修学校の専門課程にあっては月額30,000円とし、それ以外の通信制については、月額13,000円としたこと。

2 適用時期

当該改正に関する規定は、平成25年4月1日に遡って適用するものとすること。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

ジャンル:

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。