「労災就学援護費の支給について」の一部改正について

2014.04.01 基発0401第45号 【労働者災害補償保険法】
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基発0401第45号
平成26年4月1日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「労災就学援護費の支給について」の一部改正について

労災就学援護費の支給については、昭和45年10月27日付け基発第774号「労災就学援護費の支給について」により取り扱われてきたところであるが、今般、これらの関係通達の一部を下記のとおり改正し、本日から適用することとしたので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

Ⅰ 改正内容

(1) 能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第61号)により、能力開発総合大学校で行われる指導員訓練の長期過程が廃止されることから、文言の所要の改正を行うこと。

(2) その他文言の所要の改正を行うこと。

Ⅱ 関係通達の一部改正

「労災就学援護費の支給について」(昭和45年10月27日付け基発第774号)の一部を次のように改正する。

(1) 4支給期間の(4)ハ中(ロ)を次のように改める。

(ハ) 定時制課程及び通信制課程 4年

(2) 要綱3支給対象者の(1)イ中「及び普通課程のうち通信の方法によるもの」及び「若しくは職業能力開発促進法第27条に規定する職業能力開発総合大学校において職業能力促進法施行規則第36条の5に規定する長期課程の指導員訓練を受ける者」を削る。…

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