「児童扶養手当法等の一部改正による児童扶養手当と労災保険の年金たる給付との調整規定の見直しについて」の改正について

2015.12.24 基管発1224第1号、基保発1224第1号 【労働者災害補償保険法】
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基管発1224第1号
基保発1224第1号
平成27年12月24日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局
労災管理課長
労災保険業務課長
(公印省略)

「児童扶養手当法等の一部改正による児童扶養手当と労災保険の年金たる給付と
の調整規定の見直しについて」の改正について

児童扶養手当と労災保険の年金たる保険給付が同時に支給されうる場合の調整規定に係る事務処理については、平成26年10月23日付け基管発1023第1号・基保発1023第1号「児童扶養手当法等の一部改正による児童扶養手当と労災保険の年金たる給付との調整規定の見直しについて」により取り扱われてきたところであるが、今般、児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第433号)により児童扶養手当法施行令が改正され、平成28年1月1日から施行されることに伴い、労働基準監督署における事務処理についても一部変更することとなったので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

1 改正の内容

前払一時金の支給による年金の支給停止期間について、児童扶養手当との調整に当たり、支給が停止されていないものとみなされる年金に障害年金及び遺族年金を加えるため、「児童扶養手当法等の一部改正による児童扶養手当と労災保険の年金たる給付との調整規定の見直しについて」(平成26年10月23日付け基管発1023第1号・基保発1023第1号)の全部を別添のとおり改正する。

2 施行期日等

本通達は、平成28年1月1日から施行する。…

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