建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の制定等について

2018.10.23 基発1023第6号 【労働安全衛生法】
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基発1023第6号
平成30年10月23日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長

建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の制定等について

建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号。以下「新規程」という。)が、平成30年10月23日、告示・適用されたところである。都道府県労働局における運用に係る詳細は追って示す予定であるが、その概要等については、下記のとおりであるので、了知するとともに、関係者に積極的な周知を図られたい。

なお、別添1及び別添2のとおりそれぞれ国土交通省及び環境省から当該地方支分部局あて通知するとともに、別添3のとおり3省から都道府県知事あて通知しているので申し添える。

第1 新規程及び旧規程

1 告示の趣旨

建築物の通常の使用状態における石綿含有建材の使用実態の把握を推進するため、国土交通省では、平成25年7月に「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」(平成25年国土交通省告示第748号。以下「旧規程」という。)を定め、公正に正確な石綿含有建材の調査を行うことができる建築物石綿含有建材調査者の育成を行ってきた。

また、建築物の解体・改修時においては、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第3条及び大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第18条の17の規定に基づき、解体等の作業の前に行う石綿含有建材の使用状況に係る調査(以下「事前調査」という。)が必要とされており、厚生労働省及び環境省では、石綿に関し一定の知見を有する等の者が当該調査を行うよう、周知啓発等を行ってきた。

これらの調査に求められる知識や技能は共通の内容が多く、今後、石綿含有建材が使用されている建築物の解体工事の増加が見込まれることを踏まえると、これらの調査に携わる者の育成については、一体的に行うことが効果的かつ効率的であると考えられる。…

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