建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の徹底について

2013.01.07 基安化発0107第2号、第1号(第2号別添1) 【労働安全衛生法】
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平成25年1月7日
基安化発0107第2号

都道府県労働局労働基準部健康主務課長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長

建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の徹底について
~第9回東日本大震災アスベスト対策合同会議の専門家意見を踏まえ~

 石綿含有建築物の解体工事については、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)及び建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(平成24年5月9日付け厚生労働大臣公示。以下「技術指針」という。)に基づき関係事業者への指導を実施していただいているところであるが、今般、被災地において平成24年10月25日付基安化発1025第3号「建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の徹底について」(以下「1025第3号通達」という。)の別添1に示された事前調査が十分でない事例が生じた原因について追加で調査し、東日本大震災アスベスト対策合同会議の専門家の意見等を踏まえ、下記の留意事項をとりまとめたので同種の事例の再発防止のため、その指導の徹底をお願いする。
 また、これら事項の取組を促進するため、国の地方事務所や県等の発注機関に対して、下記事項の取組を要請するようお願いする。
 なお、別添のとおり、関係団体に要請を行ったので、了知されたい。

1.1025第3号通達の1(1)や(2)に基づく見落としの防止等、事前調査が徹底されるよう次の事項を行うこと。
(1)網羅的な事前調査
 事前調査を行う者は、事前調査においては過去の経験や建築の知識も重要であるが、それら知識のみに頼り、調査範囲を安易に絞り込むことなく、網羅的かつ下地等目視では確認できない部分まで確実に調査を行うこと。試料採取に当たっては調査する労働者に呼吸用保護具等必要なばく露防止対策を実施させた上、下地や見えない部分まで貫通して採取すること。
 特に煙突内の石綿含有建材の見落としが散見されることから、漏れなく調査を行うこと。
(2)事前調査結果の説明
 事前調査業者は、事前調査終了後、事前調査の完了の報告及びその後の関係者間での認識の齟齬がないよう、…

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