建材中の石綿含有率の分析方法等に係る留意事項について

2014.03.31 基安化発0331第3号 【労働安全衛生法】
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基安化発0331第3号
平成26年3月31日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長
(契印省略)

建材中の石綿含有率の分析方法等に係る留意事項について

石綿の種類には、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライトがあることとされ、すべての種類の石綿及びこれをその重量の0.1%を超えて含有するものを石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)等に基づく規制の対象としているところである。

標記に関連する日本工業規格として、平成26年3月28日付け官報に新たにJIS A 1481―1(建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法)、JIS A 1481―2(建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第2部:試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法)及びJIS A 1481―3(建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第3部:アスベスト含有率のX線回折定量分析方法)(以下「JIS法」という。)が公示され、近日JIS A 1481の廃止が公示される予定である。

建材中の石綿含有率の分析方法等に係る留意事項については、平成18年8月21日付け基安化発第0821001号及び平成20年7月17日付け基安化発第0717003号で示していたところであるが、上記日本工業規格の改廃等を踏まえ、今般、改めて整理の上、下記のとおりとしたので、貴局管内の作業環境測定機関等の分析機関並びに建築物等の解体等の作業を行う事業者及び関係事業者団体に対し周知を図り、当該分析の的確な実施に遺漏なきを期されたい。

また、関係事業者団体等に対して、別添2のとおり周知したので了知されたい。

1 既に廃止前のJIS A 1481により石綿等の使用の有無の分析を行ったものについては、新設後のJIS法により改めて分析調査を行う必要はないこと。

2 JIS法と同等以上の精度を有する分析方法としては、平成18年8月21日付け基発第0821002号「建材中の石綿含有率の測定方法について」(以下「局長通達」という。)の記の2の(3)の「その他別途示す分析方法」として、廃止前の平成17年6月22日付け基安化発第0622001号「建材中の石綿含有率の分析方法について」(以下「0622001号通達」という。)の別紙「建材中の石綿含有率の分析方法」の2の(3)の①のイの「位相差顕微鏡を使用した分散染色分析法による定性分析」があること。ただし、当該方法は、JIS A1481―2の8.2の「位相差・分散顕微鏡による分散染色法」による定性分析方法に相当するものであることから、その取扱いについては、局長通達の記の2の(1)と同様であること。…

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