再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止等の徹底について

2010.09.09 基安発0909第2号、 基安発0909第1号・ 国総建第112号・第113号・ 環廃産発第100909001号 (基安発0909第2号別添1・2) 【労働安全衛生法】
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基安発0909第2号
平成22年9月9日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部長
(公印省略)

再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止等の徹底について

 今般、再生砕石に石綿含有産業廃棄物(石綿含有スレート板の破片等)の混入がみられたほか、解体現場における石綿ばく露防止対策が徹底されていないおそれのある事案に係る新聞報道等がなされたところである。
 このため、厚生労働省、国土交通省及び環境省の三省において、労働者の石綿等によるばく露防止対策の徹底及び再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止の徹底について、関係事業者団体に対して別添1のとおり要請したところである。
 ついては、関係事業者等に対して、引き続きばく露防止対策についての措置を徹底するとともに、本要請事項についても積極的に周知されたい。
 また、国土交通省及び環境省において、別添2のとおり、都道府県及び政令市に対して標記に係る協力を依頼しているので、必要に応じて都道府県等と連携を図り、適切に対応されたい。

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