石綿付着の鉄道車両のスクラップの譲渡又は提供の禁止の徹底について

2013.08.12 基安化発0812第1号 【労働安全衛生法】
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基安化発0812第1号
平成25年8月12日

各都道府県労働局労働基準部健康主務課長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長

石綿付着の鉄道車両のスクラップの譲渡又は提供の禁止の徹底について

石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿含有製品等」という。)については、平成18年9月1日から、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第55条の規定に基づき、製造、輸入、譲渡、提供又は使用(以下「製造等」という。)が禁止されているところであり、これまで、平成23年1月27日付け基安発0127第2号「石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について」等により石綿含有製品等の製造等の禁止について周知徹底を図ってきたところである。

また、特に、石綿が使用されている鉄道車両に関しては、平成25年3月7日基安化発0307第3号「石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について」により周知徹底を図ってきたところである。

しかしながら、今般、石綿含有の塗料(アンダーコート)が付着したままの鉄道車両のスクラップを鉄原料として販売するとの事例が報告されたところである。

ついては、このような事案の再発を防止するため、別添1により鉄道車両の解体を請け負う事業者あて、別添2により管轄の鉄道事業者あて、石綿含有製品等の譲渡又は提供の禁止の徹底について要請するとともに、下記事項が徹底されるよう指導方お願いする。

1.鉄道車両の解体着手前に車両内の全ての部品、塗料等について、図面で確認することや鉄道事業者や製造メーカーに問い合わせする等して石綿含有の有無を確認すること。また、左記調査でなお石綿含有が不明な場合は、当該部品等について分析を行い石綿含有の有無を特定すること

2.石綿が含有又は石綿含有の塗料等が付着した部品やスクラップについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法令に基づき廃棄し、譲渡又は提供しないこと。…

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