ドラグ・ショベルに開閉式フック付きのアタッチメントを装着して土のうをつり上げて運搬する機械の取扱いについて

2016.03.07 基安安発0307第2号 【労働安全衛生法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

通達ダウンロード

※ボタンをクリックすると通達PDFデータがダウンロードできます。

基安安発0307第2号
平成28年3月7日

都道府県労働局
労働基準部安全主務課長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

ドラグ・ショベルに開閉式フック付きのアタッチメントを
装着して土のうをつり上げて運搬する機械の取扱いについて

ドラグ・ショベルに、開閉式フック付きのアタッチメントを装着し、土のうをつり上げて運搬する機械(以下「本件機械」という。)が、土のう設置装置として開発され、普及が進み始めている状況にある。

本件機械は、土のうをつり上げこれを水平に運搬するものであることから、移動式クレーンに該当するものであるが、構造上の特徴及び取扱い上の留意事項は下記のとおりであるので、了知するとともに、その適正な指導の徹底を図られたい。

1 構造上の特徴及びつり上げ荷重の取扱い

(1) 別添図のとおり、ドラグ・ショベルのバケットの代わりに、開閉式フックを有するアタッチメントをアームの先端に2か所以上の支持点で取り付けたものである。

(2) 運転者は、開閉式フックが開いた状態で土のうのつりひもを捉え、フックを閉じてつりひもが外れることを防止したうえで、土のうをつり上げこれを水平に運搬する。

(3) 開閉式フックの向きは、垂直から水平近くまで角度を変えることが可能な構造となっており、フックの先端の位置を作業半径として取り扱うものであること。

(4) 本件機械において、開閉式フックを有するアタッチメントはジブ(アーム等)の一部と見なせることから、アタッチメントの質量はつり上げ荷重に含めないものであること。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

ジャンル:

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。